9 病気になって入院が決まったら 「限度額適応認定証」
9 病気になって入院が決まったら 「限度額適応認定証」
こんにちは、tankuroです。
備えをする事は大切です。
◆◆ もしあなたが病気になって入院を余儀なくされたら
どうすれば良いのか?ってお困りになる時があります。
同居する家族にそれが起こるかもしれません。
これからまずあなたに入院が決まったらどうすれば良いのか
私の経験を踏まえてお話しします。◆◆
◆◆ 仕事を長期連続で休まないといけません。
まずは上長を通して相談しましょう。
シフトを抜けるわけですから、会社に迷惑をかける事を
最小限にするためにです。
それと自分の有給残数を調べて下さい。◆◆
◆◆ 本年中に消化される日数と来年度に消化され日数の
合計数です。
最大20日+20日の40日はある筈です。
あと何日残っているのかが重要です。それから入院月の予定日
以降に含まれる公休数と翌月に支給される公休数を把握して
おいてください。◆◆
◆◆ 皆さんは厚生健康保険か国民健康保険のどちらかに加入
している筈です。
どちらもこんな助かる制度があります。
「高額医療費控除」です。
皆さんにもその恩恵を受ける権利があります。◆◆
◆◆「高額医療費」には「自己負担限度額」があります。
これを知っていると掛かった「高額医療費」から「自己負担限度額」
を引いた金額が健康保険に申請することによって戻ってきます。
知らなくて年度末の確定申告の「高額医療費控除」で申請すれば
いいやって、今まで思ってやってきましたが、、、?◆◆
◆◆「高額医療費控除」 皆さんこれが同じものと誤解されている方
が多くいらっしゃると思います。
まず、そんな場面を経験することがないですよね。◆◆
◆◆ 年末の確定申告の「高額医療費控除」は家族合計が年間
10万円を超えた金額に対して、前年払った所得税の中から控除を
受けます。
これに対して健康保険の「高額医療費控除」は直接払った金額に
「自己負担限度額」を引いた金額が還付されます。
完全に別物です。◆◆
◆◆ 「自己負担限度額」は月額26万円以下の収入の方で
¥44400です。
それ以上は申請から3ヶ月後に還付され返ってきます。
前者は納入した所得税から計算されますので数万円が返って来れば
いい方です。◆◆
◆◆ でも、この制度は誰も、会社も教えて来れません。
もったいない限りです。
私も数年前に知りました。
今まで払った「高額医療費」は帰ってきません。とふぉふぉふぉ、、
、。◆◆
◆◆ さらにもう一つお話しすることがあります。
健康保険の「高額医療費控除」には、「限度額適応認定証」なる
ものがあります。
これこそが最高に入院患者には助かるものです。
これは何かと言うと、入院する支払いが「自己負担限度額」を超える
と思われる時には、会社もしくは役所にこの「限度額適応認定証」を
申請して下さい。◆◆
◆◆ これは「自己負担限度額」を退院の会計時に、その超える金額は
除外されて請求される為の保険証だと思って下さい。
つまり、「自己負担限度額」以上は支払わなくていいのです。
これは預貯金の少ない私にはかなり助かりました。◆◆
◆◆ ただし、これにもルールもあります。
一つの支払いで月を跨いで「自己負担限度額」超えない場合や
同じ病院でも診療が異なり、一つの診療科の支払い合計が
¥20000を超えない場合は認められないこともあります。
また、差額ベッド代や食事代なども金額から除外されます。◆◆
◆◆ 例外ですが、入院費の「限度額適応認定証」を受けた月に
歯科診療費の合計金額が¥20000を超えたので、翌月それをに
申請しました。
すると3ヶ月後に全額還付されました。
申請書類はダウンロードです。
同月であればそんなことも出来ます。◆◆
いかがでしたか?
少しは参考になりましたでしょうか?
詳しくはNETで「高額医療費控除」を検索して下さいね。
では、また、、、。
コロナに負けるな!
スタミナつけてね!